診療情報の取り扱いも、繰り返し出題されるテーマです。しかも問われるのは3つのことだけです。
- 電子保存の3原則(真正性・見読性・保存性)
- 1次利用と2次利用の区別
- 個人情報まわりの用語
どれも「似た言葉をわざと混ぜて出す」タイプの問題なので、何と何が別ものかをはっきりさせておけば確実に取れます。
電子保存の3原則
「しん・けん・ほ」。真正性 = 改ざんされていない/見読性 = すぐ読める/保存性 = 消えない。
診療録などを電子的に保存するときに満たすべき条件が、電子保存の3原則です。厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に定められています。
| 原則 | 一言でいうと | 担保のしかた |
|---|
| 真正性 | 改ざんされていない | 電子署名・更新履歴の保存・アクセス権限の管理 |
| 見読性 | すぐ読める | 画面表示・印刷・障害時のバックアップ |
| 保存性 | 消えない | 媒体の劣化対策・定期バックアップ・移行計画 |
一言ずつに直してしまうのが、いちばん実用的な覚え方です。選択肢がどう言い換えられても対応できます。
- 真正性 … 誰が作ったか分かり、あとから勝手に書き換えられない
- 見読性 … 必要なときに、肉眼で読める形で表示・出力できる
- 保存性 … 定められた期間、復元できる状態で保たれる。診療録の保存期間は 5 年
なお、「効率性」「認証性」は3原則に含まれません。認証は真正性を担保する手段の1つであって、原則の名前ではありません。
情報セキュリティの3要素とは別もの
どちらも3つずつで語感が似ているので、意図的に混ぜて出題される。
出題でいちばん狙われるのが、情報セキュリティの3要素との混同です。
| 電子保存の3原則 | 情報セキュリティの3要素 |
|---|
| 真正性 改ざんされていない | 機密性 権限のない人に見せない |
| 見読性 すぐ読める | 完全性 内容が正確で欠けがない |
| 保存性 消えない | 可用性 使いたいときに使える |
左が診療録などを電子的に残すためのルール、右が情報システム一般を守るための考え方です。まったく別のものですが、どちらも3つずつで語感も似ているため、意図的に混ぜて出題されます。
「電子保存の3原則に含まれるのはどれか」という問題で、可用性・完全性・機密性が誤りの選択肢として並びます。
1次利用と2次利用
分かれ目は「その患者本人の診療のためか、それ以外か」。家族への説明も紹介先への提供も 1次利用。
診療情報の使い方は2つに分かれます。
- 1次利用 … その患者本人の診療のために使うこと
- 2次利用 … それ以外の目的に使うこと(教育・研究・統計・経営分析など)
| 1次利用 | 2次利用 |
|---|
| 患者本人への診療 | 院内勉強会での利用 |
| 患者家族への説明 | 病院職員の教育 |
| 医療従事者間の情報共有 | 研究に使う |
| 紹介医療機関への情報提供 | 統計・経営分析 |
家族への説明や紹介先への情報提供を 2 次利用だと思いがちですが、どちらも本人の診療を進めるために行うので 1 次利用です。逆に、院内勉強会や職員教育は、その患者を診るための行為ではないので 2 次利用にあたります。
2次利用では、個人が特定されないように匿名化するなどの配慮が必要になります。
個人情報まわりの用語
氏名は「個人情報」だが「個人識別符号」ではない。病歴は要配慮個人情報。
3つの用語の関係を整理します。
- 個人情報 … 特定の個人を識別できる情報。氏名はもちろんこれにあたります
- 要配慮個人情報 … 取り扱いにとくに配慮が必要なもの。病歴(既往症)、人種・信条・社会的身分、犯罪歴・被害の事実など
- 個人識別符号 … 符号化されたもの。指紋・DNA・顔認証データ、マイナンバー、旅券番号・免許証番号など
ここで狙われるのが、「患者の氏名は個人識別符号に含まれる」という選択肢です。誤りです。個人識別符号は符号化されたものを指すので、氏名そのものは含まれません。ただし、氏名が個人情報であること自体は正しい——この二段構えが引っかけになっています。
技師の実務に直結する点も出題されています。
画像に付帯して記録される患者の氏名も、個人情報に含まれる
DICOM のヘッダに入る患者情報のことです。学会発表や研究で画像を外に出すときは、ここを消す必要があります。
なお、病歴は要配慮個人情報なので、本人の同意なく取得したり第三者に提供したりしないのが原則です。
守秘義務
診療放射線技師法にも、守秘義務の規定があります。押さえるべき点は1つです。
技師でなくなった後も、守秘義務は続く
「診療放射線技師でなくなった後はこの限りでない」という選択肢が出ますが、誤りです。詳しくは「診療放射線技師法と医療法」を参照してください。
試験で問われやすいポイント
| 論点 | 覚える形 |
|---|
| 電子保存の3原則 | 真正性・見読性・保存性(しん・けん・ほ) |
| 真正性 | 改ざんされていない |
| 見読性 | すぐ読める |
| 保存性 | 消えない。診療録は 5 年 |
| 3原則に含まれない | 効率性・認証性 |
| 情報セキュリティの3要素 | 機密性・完全性・可用性(別もの) |
| 1次利用 | その患者本人の診療のため |
| 家族への説明 | 1次利用 |
| 紹介先への情報提供 | 1次利用 |
| 院内勉強会・職員教育 | 2次利用 |
| 2次利用の配慮 | 匿名化 |
| 個人情報 | 特定の個人を識別できる情報(氏名を含む) |
| 要配慮個人情報 | 病歴・人種・信条・犯罪歴など |
| 個人識別符号 | 指紋・DNA・マイナンバーなど符号化されたもの |
| 氏名 | 個人情報だが、個人識別符号ではない |
| 画像に付帯する氏名 | 個人情報に含まれる(DICOM ヘッダ) |
| 守秘義務 | 技師でなくなった後も続く |
まとめ
- 電子保存の3原則は 真正性・見読性・保存性。「しん・けん・ほ」
- 効率性・認証性は3原則ではない。情報セキュリティの3要素(機密性・完全性・可用性)とも別もの
- 1次利用はその患者本人の診療のため。家族への説明も紹介先への提供も1次利用
- 院内勉強会・職員教育は2次利用。匿名化などの配慮が必要
- 氏名は個人情報だが、個人識別符号ではない。個人識別符号は符号化されたもの
- 病歴は要配慮個人情報
- 画像に付帯する患者氏名も個人情報。外に出すときは消す
- 守秘義務は技師でなくなった後も続く
この分野のほかの記事