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放射線安全管理

RI規制法と電離放射線障害防止規則(線量限度・測定・健康診断)

前の記事「診療放射線技師法と医療法」では、患者と資格を扱う法律を見ました。ここでは、放射線そのものと働く人を扱う2つを見ていきます。

  • RI規制法(放射性同位元素等規制法)… 放射線障害の防止
  • 電離放射線障害防止規則(電離則)… 働く人の健康。労働安全衛生法にもとづく規則

この2つには共通点があります。どちらも「1 MeV 以上」の放射線を対象にしていることと、どちらも従事者の健康診断を定めていることです。ここを押さえると、法令の仕分け問題がほぼ落ちなくなります。

RI規制法は何を規制しているか

RI規制法の対象と施設放射性同位元素等規制法いわゆるRI規制法の対象と施設を示した図。規制の対象は放射性同位元素で密封と非密封の両方、および放射線発生装置でサイクロトロンや直線加速器やシンクロトロンやベータトロンが該当する。この法律でいう放射線は、電子線もX線も1メガ電子ボルト以上のもので、1メガ電子ボルト未満は含まれない。だから診断用X線装置はこの法律ではなく医療法の担当になる。電離則の定義も同じ1メガ電子ボルト以上である。施設は使用施設と貯蔵施設と廃棄施設の3つに分かれる。放射線障害予防規程を変更した場合は変更の日から30日以内に原子力規制委員会へ届け出る。特定放射性同位元素とは、放射線が発散されると人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるもので、盗取やテロによる悪用を防ぐため防護措置が特別に義務づけられている。この法律は原子力基本法の精神にのっとると第1条に明記されている。RI規制法:何を、どこまで規制するか「1 MeV 以上」という線引きが、医療法との分担を決めている規制の対象放射性同位元素密封・非密封の両方放射線発生装置サイクロトロン・直線加速器・シンクロトロン・ベータトロンこの法律でいう「放射線」電子線・X線は 1 MeV 以上1 MeV 未満は含まれないだから診断用X線装置はこの法律ではなく 医療法 の担当になる電離則の定義も同じ 1 MeV 以上施設は3つに分かれる使用施設貯蔵施設廃棄施設届出の期限放射線障害予防規程の変更変更の日から 30 日以内届出先は 原子力規制委員会技師法の「返納 5 日」と混同しない特定放射性同位元素 ── 放射線が発散されると人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるもの盗取やテロによる悪用を防ぐため、防護措置が特別に義務づけられているこの法律は 原子力基本法の精神にのっとる と第1条に明記されているサイクロトロンは放射線発生装置。核医学のPET用核種を作る装置なので、身近な出題対象
RI規制法の放射線は電子線・X線とも 1 MeV 以上。だから診断用X線装置は医療法の担当になる。

RI規制法が規制するのは2つです。

  • 放射性同位元素(密封・非密封の両方)
  • 放射線発生装置(サイクロトロン・直線加速器・シンクロトロン・ベータトロンなど)

そして、この法律でいう「放射線」には線引きがあります。

電子線・X線は、1 MeV 以上のもの

1 MeV 未満は含まれません。診断用のX線装置がこの法律ではなく医療法で規制されるのは、まさにこの線引きのためです。電離則の定義も同じ 1 MeV 以上です。

施設は使用施設・貯蔵施設・廃棄施設の3つに分かれ、それぞれに構造設備の基準が定められています。

手続きの期限も問われます。放射線障害予防規程を変更したときは、変更の日から 30 日以内に原子力規制委員会へ届け出ます。技師法の「返納は 5 日」と混同しないようにしてください。

もうひとつ、特定放射性同位元素という区分があります。

その放射線が発散された場合に、人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるもの

盗取やテロによる悪用を防ぐため、防護措置が特別に義務づけられているのが特徴です。

汚染状況の測定場所

汚染状況の測定場所RI規制法が定める汚染状況の測定場所を示した図。測定する場所は、作業室、廃棄作業室、汚染検査室、排気設備の排気口、排水設備の排水口、管理区域の境界、人が居住する区域、事業所等の境界である。このうち廃棄作業室と管理区域の境界は、汚染状況の測定場所はどれかという設問でそのまま正答になった。含まれないものは廃棄物貯蔵施設と廃棄物詰替施設である。測定の頻度は1か月を超えない期間ごとで、記録して保存する。線量の測定場所と汚染状況の測定場所は別々に定められている。汚染の測定場所は、非密封の放射性同位元素が実際に空気や表面に触れる場所と、区域の境界に集中している。廃棄物を密封したまま置いておくだけの施設は汚染の測定場所に入らない。汚染状況の測定場所:非密封RIが触れる場所と、区域の境界「線量の測定場所」とは別の一覧。並べて覚える汚染状況を測定する場所作業室廃棄作業室汚染検査室排気設備の排気口排水設備の排水口管理区域の境界人が居住する区域事業所等の境界黄色の2つは「汚染状況の測定場所はどれか」でそのまま正答になった場所含まれないもの廃棄物貯蔵施設廃棄物詰替施設測定の頻度1 か月を超えない期間ごと記録して保存する「線量の測定場所」と「汚染状況の測定場所」は別々に定められている汚染の測定場所は、非密封RIが実際に空気や表面に触れる場所 + 区域の境界に集中している廃棄物を「密封したまま置いておく」だけの施設は、汚染の測定場所に入らない2つの一覧を並べて覚えると、どちらを聞かれても答えられる
汚染の測定場所は非密封RIが実際に触れる場所と区域の境界。廃棄物貯蔵施設・廃棄物詰替施設は含まれない。

RI規制法では、「線量の測定場所」と「汚染状況の測定場所」が別々に定められています。混ざりやすいので、汚染のほうを先に固めてしまいましょう。

汚染状況を測定する場所

  • 作業室
  • 廃棄作業室
  • 汚染検査室
  • 排気設備の排気口
  • 排水設備の排水口
  • 管理区域の境界
  • 事業所等内の人が居住する区域
  • 事業所等の境界

並べてみると、非密封のRIが実際に空気や表面に触れる場所と、区域の境界に集中していることが分かります。この理屈で覚えれば、一覧を丸暗記しなくても判断できます。

逆に、廃棄物貯蔵施設・廃棄物詰替施設は、汚染状況の測定場所には含まれません。廃棄物を密封したまま置いておくだけの施設だからです。

測定の頻度は1 か月を超えない期間ごとで、記録して保存します。

電離則の線量限度

電離則の線量限度電離放射線障害防止規則が定める線量限度を示した図。放射線業務従事者の実効線量は5年間で100ミリシーベルトかつ1年間で50ミリシーベルト。眼の水晶体の等価線量も5年間で100ミリシーベルトかつ1年間で50ミリシーベルト。皮膚の等価線量は1年間で500ミリシーベルト。妊娠可能な女性の実効線量は3月間で5ミリシーベルト。妊娠中の女性の腹部表面の等価線量は妊娠が分かってから出産までで2ミリシーベルト。妊娠中の女性の内部被ばくによる実効線量は同じ期間で1ミリシーベルトである。つまずきどころは単位が年か月か、そして誰に適用されるかである。皮膚は500ミリシーベルト毎年で、月に置き換えた選択肢が出る。妊娠可能な女性の3月間5ミリシーベルトは実効線量限度とは別に上乗せで適用され、気づかないうちの妊娠初期に胎児が被ばくすることを防ぐための規定である。妊娠中の腹部表面の2ミリシーベルトは3月あたりではなく妊娠期間全体を通した値である。電離則の線量限度:単位と対象者をセットで覚える「年」か「3月」か、「誰に」適用されるかで選択肢が作られる実効線量(放射線業務従事者)100 mSv /5 年 かつ 50 mSv /年眼の水晶体の等価線量100 mSv /5 年 かつ 50 mSv /年皮膚の等価線量500 mSv /年妊娠可能な女性の実効線量5 mSv /3 月妊娠中の女性:腹部表面の等価線量2 mSv (妊娠が分かってから出産まで)妊娠中の女性:内部被ばくの実効線量1 mSv (妊娠が分かってから出産まで)つまずきどころは「単位が年か月か」と「誰に適用されるか」皮膚は 500 mSv /年。「月」に置き換えた選択肢が出る妊娠可能な女性の 5 mSv /3 月 は、実効線量限度とは別に上乗せで適用される気づかないうちの妊娠初期に、胎児が被ばくすることを防ぐための規定妊娠中の腹部表面 2 mSv は「3 月あたり」ではなく、妊娠期間全体を通した値
つまずくのは単位が「年」か「3月」かと、誰に適用されるか。皮膚は 500 mSv/年。

電離則の線量限度は、次のとおりです。

対象限度
実効線量(放射線業務従事者)100 mSv/5 年 かつ 50 mSv/年
眼の水晶体の等価線量100 mSv/5 年 かつ 50 mSv/年
皮膚の等価線量500 mSv/年
妊娠可能な女性の実効線量5 mSv/3 月
妊娠中の女性:腹部表面の等価線量2 mSv(妊娠が分かってから出産まで)
妊娠中の女性:内部被ばくの実効線量1 mSv(同じ期間)

出題で狙われるのは、単位のすり替えと対象者のすり替えです。

  • 皮膚は 500 mSv/年。これを「500 mSv/月」に置き換えた選択肢が出ます
  • 妊娠可能な女性の 5 mSv/3 月は、通常の実効線量限度とは別に上乗せで適用されます。気づかないうちの妊娠初期に胎児が被ばくすることを防ぐための規定です
  • 妊娠中の女性の腹部表面 2 mSv は「3 月あたり」ではなく、妊娠期間全体を通した値です

算定・記録・保存の期間も問われます。3 か月ごと・1 年ごとが基本で、実効線量と水晶体の等価線量には5 年ごとも加わります。

水晶体の等価線量限度は令和3年に改正された

水晶体の等価線量限度の改正眼の水晶体の等価線量限度の改正を示した図。令和3年3月までは1年間で150ミリシーベルトという1つの数値だけで、算定と記録と保存は3か月ごとと1年ごとであり5年ごとはなかった。令和3年4月からは5年間で100ミリシーベルトかつ1年間で50ミリシーベルトとなり、算定と記録と保存に5年ごとが追加された。3か月ごとと1年ごとは継続する。引き下げの理由は、白内障がこれまで考えられていたより低い線量で起こると分かったためである。IVRや核医学など術者の頭頸部が高く被ばくする場面で影響が大きい。問われるのは5年という期間区分が追加されたことで、実効線量と同じ形になったのがポイントである。150ミリシーベルト毎年は改正前の値で、現在の限度として選ぶと誤りである。水晶体の等価線量限度:令和3年の改正150 mSv/年 から、5年で100 mSv かつ 1年で50 mSv へ令和3年3月まで150 mSv /年1 つの数値だけ算定・記録・保存は3 か月ごと と 1 年ごと(5 年ごとは なし)令和3年4月改正令和3年4月から100 mSv /5 年かつ 50 mSv /年算定・記録・保存に5 年ごと が追加された(3 か月ごと・1 年ごとは継続)引き下げの理由 ── 白内障が、これまで考えられていたより低い線量で起こると分かったためIVR や核医学など、術者の頭頸部が高く被ばくする場面で影響が大きい改正問われるのは「5 年」という期間区分が追加されたこと実効線量と同じ形(5 年で 100 mSv かつ 1 年で 50 mSv)になったのがポイント150 mSv /年 は 改正前の値。現在の限度として選ぶと誤り防護めがねや天吊り防護板の使用、不均等被ばく管理が実務上いっそう重要になった
150 mSv/年 から 100 mSv/5年 かつ 50 mSv/年 へ。算定・記録・保存に「5 年ごと」が追加された。

この改正は、放射線安全管理でいちばん新しい大きな変更なので、繰り返し出題されています。

改正前(令和3年3月まで)

  • 150 mSv/年 という1つの数値だけ
  • 算定・記録・保存は 3 か月ごとと 1 年ごと

改正後(令和3年4月から)

  • 100 mSv/5 年 かつ 50 mSv/年
  • 算定・記録・保存に 5 年ごと が追加された

引き下げの理由は、白内障が、これまで考えられていたより低い線量で起こると分かったためです。IVR や核医学など、術者の頭頸部が高く被ばくする場面で影響の大きい改正でした。

形としては、実効線量とまったく同じ(5 年で 100 mSv かつ 1 年で 50 mSv)になったのがポイントです。

健康診断と教育訓練

健康診断と教育訓練放射線業務従事者に対する健康診断と教育訓練を示した図。健康診断は電離則とRI規制法が定めており、雇入れのとき、放射線業務に配置替えするとき、その後は6か月以内ごとに1回行う。守るのは働く人である。教育訓練はRI規制法が定めており、初めて管理区域に立ち入る前、その後は1年を超えない期間ごとに行い、記録して保存する。知らないまま管理区域に入らせないための規定である。健康診断を定めているのは電離則とRI規制法の2つで、医療法や診療放射線技師法や医薬品医療機器等法には健康診断の規定はない。どちらも従事者を守るための法律だからと理解しておけば迷わない。健康診断と教育訓練:どちらも「従事者を守る」規定だから定めているのは 電離則 と RI規制法 の2つ健康診断電離則・RI規制法が定める雇入れのとき放射線業務に配置替えするときその後は 6 か月以内ごとに 1 回守るのは「働く人」教育訓練RI規制法が定める初めて管理区域に立ち入る前その後は 1 年を超えない期間ごと記録して保存する知らないまま入らせない健康診断を定めているのは 電離則 と RI規制法 の2つ医療法・診療放射線技師法・医薬品医療機器等法には、健康診断の規定はないどちらも「従事者を守る」ための法律だから、と理解しておけば迷わない個人被ばく線量の測定・記録・保存も、同じく従事者を守るための規定
どちらも「従事者を守る」規定。だから定めているのは電離則と RI規制法で、医療法や技師法にはない。

健康診断(電離則・RI規制法)

  • 雇入れのとき
  • 放射線業務に配置替えするとき
  • その後は 6 か月以内ごとに 1 回

教育訓練(RI規制法)

  • 初めて管理区域に立ち入る前
  • その後は 1 年を超えない期間ごと
  • 記録して保存する

大事なのは、健康診断を定めているのが電離則と RI規制法の2つだけだということです。医療法・診療放射線技師法・医薬品医療機器等法には、健康診断の規定はありません。

理由もはっきりしています。健康診断は働く人を守るための規定だからです。医療法が守るのは患者と医療の安全、技師法が定めるのは資格と業務範囲、医薬品医療機器等法が規制するのは作る側・売る側。どれも従事者の健康を扱う法律ではありません。

試験で問われやすいポイント

論点覚える形
RI規制法の放射線電子線・X線とも 1 MeV 以上(未満は含まない)
放射線発生装置サイクロトロン・直線加速器・シンクロトロン・ベータトロン
施設の区分使用施設・貯蔵施設・廃棄施設
予防規程の変更届30 日以内・原子力規制委員会あて
特定放射性同位元素健康に重大な影響のおそれ → 防護措置
汚染の測定場所非密封RIが触れる場所 + 区域の境界
汚染の測定場所でないもの廃棄物貯蔵施設・廃棄物詰替施設
測定の頻度1 か月を超えない期間ごと
実効線量の限度100 mSv/5 年 かつ 50 mSv/年
水晶体(現行)100 mSv/5 年 かつ 50 mSv/年
水晶体(改正前)150 mSv/年(いまは誤り)
皮膚500 mSv/年
妊娠可能な女性5 mSv/3 月
妊娠中:腹部表面2 mSv(妊娠期間全体)
健康診断雇入れ・配置替え・6 か月以内ごと
健康診断を定める法令電離則・RI規制法
教育訓練立ち入る前・1 年を超えない期間ごと

まとめ

  • RI規制法・電離則の「放射線」は1 MeV 以上。診断用X線が医療法の担当になるのはこのため
  • 施設は使用・貯蔵・廃棄の3つ。予防規程の変更届は 30 日以内
  • 汚染の測定場所は非密封RIが触れる場所と区域の境界。「貯蔵」「詰替」の施設は入らない
  • 電離則の線量限度は単位と対象者で引っかけられる。皮膚は 500 mSv/年
  • 妊娠可能な女性は 5 mSv/3 月(上乗せ)、妊娠中の腹部表面は 2 mSv(妊娠期間全体)
  • 水晶体は令和3年に 150 mSv/年 → 100 mSv/5年 かつ 50 mSv/年 へ。「5 年ごと」の算定が追加された
  • 健康診断を定めるのは電離則と RI規制法。どちらも「従事者を守る」法律だから

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